当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年2月26日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社弘西運輸(法人番号8420002013280)代表者三上恵一 |
事業者の所在地 | 青森県弘前市大字小沢字大開45番地55 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 青森県弘前市大字小沢字大開45-55 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(90日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 法第17条第1項第1号、法第17条第4項 |
違反行為の概要 | 令和5年6月14日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、5件の違反が認められた。(1)乗務時間等基準の遵守違反【未遵守計6件以上15件以下】(安全規則第3条第4項)、(2)乗務時間等基準の遵守違反【乗務時間等告示なお書きの遵守違反】(安全規則第3条第4項)、(3)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)、(4)業務の記録義務違反(安全規則第8条)、(5)運転者の指導監督義務違反(安全規則第10条第1項) |
違反点数(事業者) | 9点 |
違反点数(営業所) | 9 点 |