当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年2月26日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | せとうち周桑バス株式会社(法人番号6500001009190)代表者門田正孝 |
事業者の所在地 | 愛媛県西条市小松町新屋敷甲1148番地 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 愛媛県西条市小松町新屋敷甲1148番地 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(20日車)、文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和5年10月12日、利用者等からの苦情等を端緒として監査を実施したところ、7件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、4週間を平均した1週間当たりの拘束時間の限度を超えて乗務していた者があったこと(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第1項)、(2)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、4週間を平均した1週間当たりの拘束時間及び休日労働の限度を超えて乗務していた者があったこと(運輸規則第21条第1項)、(3)運転者等に対する点呼の実施結果の記録が不適切であったこと(運輸規則第24条第5項)、(4)乗務員等台帳について定められた事項の記録が不適切であったこと(運輸規則第37条第1項)、(5)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと(運輸規則第38条第1項)、(6)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督の記録の保存が確実になされていなかったこと(運輸規則第38条第1項)、(7)運行管理者に対する指導監督が不適切であったこと(運輸規則第48条の3) |
違反点数(事業者) | 2点 |
違反点数(営業所) | 2 点 |