当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年2月27日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社ストロングワーク(法人番号2012402011514) 代表者 三坂 眞壽美 |
事業者の所在地 | 東京都調布市柴崎1-16-16 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 東京都調布市柴崎1-16-16 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(100日車) |
主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項 |
違反行為の概要 | 令和5年5月15日及び令和5年5月26日、定期的な監査を実施。8件の違反が認められた。(1)運行管理者の選任義務違反(道路運送法(以下「運送法」)第23条第1項)、(2)運行管理者の解任届出違反(運送法第23条第3項)、(3)乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第1項)、(4)点呼の記録義務違反(運輸規則第24条第5項)、(5)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)、(6)初任運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(7)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(8)運行管理補助者の届出義務違反(運輸規則第68条) |
違反点数(事業者) | 10点 |
違反点数(営業所) | 10 点 |