当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年2月28日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 協和運送有限会社(法人番号5500002002311)代表者橋本正廣 |
事業者の所在地 | 愛媛県松山市新浜町14番3号 |
営業所の名称 | 詫間営業所 |
営業所の所在地 | 香川県三豊市詫間町松崎2805-2 |
行政処分の内容 | 文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第4項 |
違反行為の概要 | 令和6年1月18日及び同年2月9日、車両横転事故を端緒として監査を実施したところ、3件の違反が確認された。(1)運転者等に対する点呼が確実になされていなかったこと(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第7条第1項、第2項、第3項)、(2)運転者等に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと(安全規則第7条第5項)、(3)運転者等台帳について定められた事項の記録が不適切であったこと(安全規則第9条の5第1項) |
違反点数(事業者) | 0点 |
違反点数(営業所) | 0 点 |