当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年2月29日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 丸文運輸株式会社(法人番号8380001010440)代表者荒井雅仁 |
事業者の所在地 | 福島県西津軽郡西郷村大字小田倉字稗返151番地 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 福島県西津軽郡西郷村小田倉稗返151、151-1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(70日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 法第17条第1項第1号、法第17条第4項 |
違反行為の概要 | 令和5年3月3日及び4月21日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、6件の違反が認められた。(1)乗務時間等基準の遵守違反【未遵守計16件以上】(安全規則第3条第4項)、(2)乗務時間等基準の遵守違反【乗務時間等告示なお書きの遵守違反】(安全規則第3条第4項)、(3)運行指示書の作成義務違反(安全規則第9条の3第1項)、(4)運転者等台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(5)運転者の指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)(6)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1項) |
違反点数(事業者) | 7点 |
違反点数(営業所) | 7 点 |