当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年3月5日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 羽田空港交通株式会社(法人番号9010801024163)代表者大西昭範 |
事業者の所在地 | 神奈川県川崎市川崎区東扇島90-3-I |
営業所の名称 | 羽田営業所 |
営業所の所在地 | 神奈川県川崎市川崎区東扇島90-3-I |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(280日車) |
主な違反の条項 | 道路運送法第9条の2第1項 |
違反行為の概要 | 令和3年7月5日、令和3年8月17日及び令和3年9月7日、定期的な監査を実施。13件の違反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法(以下「運送法」)第9条の2第1項)、(2)事業計画の変更認可違反(運送法第15条第1項)、(3)事業計画の事前変更届出違反(運送法第15条第3項)、(4)乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第1項)、(5)疾病のおそれのある乗務(運輸規則第21条第5項)、(6)点呼の実施等義務違反(運輸規則第24条)、(7)乗務等の記録の記録事項の不備(運輸規則第25条第2項)、(8)運行記録計による記録義務違反(運輸規則第26条第1項)、(9)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)、(10)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(11)点検整備関係義務違反(運輸規則第45条)、(12)整備管理者解任の未届出(道路運送車両法第52条)、(13)運行管理補助者の届出義務違反(運輸規則第68条) |
違反点数(事業者) | 50点 |
違反点数(営業所) | 28 点 |