当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年3月5日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社鋒行国際観光(法人番号7040001119837)代表者:?嬌 |
事業者の所在地 | 東京都葛飾区細田3−26−3ハイツ小梅303 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 東京都葛飾区細田3−26−3ハイツ小梅303 |
行政処分の内容 | 文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第95条 |
違反行為の概要 | 令和5年10月3日、事業拡大をしたことを端緒として監査を実施。6件の違反が認められた。(1)自動車に関する表示義務違反(道路運送法第95条)、(2)事業用自動車内の表示義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、運輸規則)第42条第1項)、(3)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)、(4)業務記録の記録事項の不備(運輸規則第25条)、(5)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)、(6)法人役員の変更の未届出(道路運送法施行規則第66条第1項第8号) |
違反点数(事業者) | 0点 |
違反点数(営業所) | 0 点 |