当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年3月5日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 祥雲国際交流株式会社(法人番号5020001111558)代表者:徐超 |
事業者の所在地 | 東京都大田区上池台4−2−6レイクヒル長原102 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 東京都江戸川区瑞江2−1−14長塚第2ビル603 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(25日車) |
主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項 |
違反行為の概要 | 令和5年7月24日、新規許可を受けたことを端緒として監査を実施。9件の違反が認められた。(1)健康状態の把握義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、運輸規則)第21条第5項)、(2)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)、(3)新任運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第36条第2項)、(4)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(5)初任運転者に対する告示で定める特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(6)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(7)定期点検整備の未実施(道路運送車両法(以下、車両法)第48条)、(8)点検整備記録簿の保存義務違反(車両法第49条)、(9)運行管理者の講習受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項) |
違反点数(事業者) | 3点 |
違反点数(営業所) | 3 点 |