当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年3月8日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社イースター(法人番号8290002033177)代表者別城俊行 |
事業者の所在地 | 福岡県大川市幡保66-7 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 福岡県大川市三丸1436-9 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(240日車)文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和5年3月10日、監査実施。13件の違反が認められた。(1)運送引受書の交付義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第1項)、(2)点呼の実施義務違反(運輸規則第24条第1項〜第3項)、(3)点呼の記録又は点呼の記録保存違反(運輸規則第24条第5項)、(4)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)、(5)業務の記録又は業務の記録保存違反(運輸規則第25条第1項、第2項、第4項)、(6)業務の記録事項義務違反(運輸規則第25条第1項、第2項、第4項)、(7)運行記録計による記録又は運行記録計による記録保存違反(運輸規則第26条第1項)、(8)運行指示書の記載事項義務違反(運輸規則第28条の2第1項)、(9)運行指示書の保存義務違反(運輸規則第28条の2第2項)、(10)乗務員等台帳の記載事項等義務違反(運輸規則第37条第1項)、(11)運転者に対する指導監督違反(運輸規則第38条第1項)、(12)運転者に対する指導監督の記録記載事項義務違反(運輸規則第38条第1項)、(13)整備管理者の研修受講義務違反(運輸規則第46条) |
違反点数(事業者) | 24点 |
違反点数(営業所) | 24 点 |