当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年3月11日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社 北海興業(法人番号6380001009071) 代表者太田 光祐 |
事業者の所在地 | 福島県田村市滝根町菅谷字糠塚前49-1 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 福島県田村市滝根町菅谷字糠塚前49-1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(30 日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 法第8条第1項、法第17条第4項 |
違反行為の概要 | 令和5年5月18日及び6月30日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、5件の違反が認められた。(1)自動車車庫の位置及び収容能力違反(貨物自動車運送事業法施行規則(以下「施行規則」)第2条第1項第4号)、(2)乗務時間等基準告示の遵守違反(安全規則第3条第4項)、(3)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項)、(4)運転者等台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(5)運転者の指導監督義務違反(安全規則第10条第1項) |
違反点数(事業者) | 3点 |
違反点数(営業所) | 3 点 |