当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年4月22日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 藤田運送株式会社(法人番号7230001012898)代表者藤田浩幸 |
事業者の所在地 | 富山県射水市本開発808 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 富山県射水市本開発字石田808 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止処分(100日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第1項及び同条第4項 |
違反行為の概要 | 平成30年9月21日、監査実施。6件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)(2)疾病、疲労等のおそれのある乗務(安全規則第3条第6項)(3)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項〜第2項)(4)乗務等の記録記載不備(安全規則第8条)(5)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)(6)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1項) |
違反点数(事業者) | 10点 |
違反点数(営業所) | 10 点 |