当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年9月8日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社サツケン(法人番号6010602033242)代表者薩摩賢治 |
事業者の所在地 | 東京都江東区有明4−8−6 |
営業所の名称 | 大洗 |
営業所の所在地 | 茨城県東茨城郡大洗町港中央1番地 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(190日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項 |
違反行為の概要 | 死亡事故を引き起こしたことを端緒として、令和元年11月22日及び同年12月6日、監査を実施。11件の違反が認められた。(1)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(2)乗務等の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(3)乗務等の記録の改ざん・不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(4)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(5)運行記録計による記録保存義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(6)運転者台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(7)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(8)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)、(9)点検整備記録簿の改ざん・不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)、(10)運行管理者に対する指導及び監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条)、(11)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項) |
違反点数(事業者) | 19点 |
違反点数(営業所) | 19 点 |