当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年3月13日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社スムーストランス(法人番号4290802012103)代表者土居一生 |
事業者の所在地 | 福岡県北九州市門司区新門司一丁目6番3号 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 福岡県北九州市門司区新門司一丁目6番3号 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(70日車)文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第8条第1項、法第17条第1項第1号、法第17条第4項、法第24条の3 |
違反行為の概要 | 令和5年1月12日、監査実施。14件の違反が認められた。(1)事業計画(自動車車庫)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法第8条第1項)、(2)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(3)疾病、疲労等のおそれのある運行業務(安全規則第3条第6項)、(4)点呼の実施義務違反等(安全規則第7条第1項〜第3項)、(5)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)、(6)業務の記録義務違反(安全規則第8条)、(7)業務の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(8)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(9)運転者等台帳の記載事項等義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(10)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(11)特定運転者に対する特別な指導監督違反(安全規則第10条第2項)、(12)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(13)全従業員に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第5項)、(14)輸送の安全に関わる情報の公表違反(安全規則第2条の8) |
違反点数(事業者) | 7点 |
違反点数(営業所) | 7 点 |