当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去3年間(一般貸切旅客自動車運送事業者の一部処分については5年間※1)の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 平成30年5月14日 |
---|---|
事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社鳥栖構内タクシー(法人番号7300001006232) 代表者斉藤恭宏 |
事業者の所在地 | 佐賀県鳥栖市轟木町字牽牛1836 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 佐賀県鳥栖市轟木町1836 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(100日車)、文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法(以下「法」)第9条の2第1項、法第27条第3項、法第29条の3 |
違反行為の概要 | 平成30年1月30日、監査実施。7件の違反が認められた。(1)運賃料金事前届出、運賃料金変更事前届出違反(道路運送法(以下「法」)第9条の2第1項)、(2)乗務員台帳の記載事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第37条第1項)、(3)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)、(4)乗務等の記録事項義務違反(運輸規則第25条)、(5)運転者に対する指導監督違反(運輸規則第38条第1項)、(6)運送引受書の記載事項不備違反(運輸規則第7条の2第1項)、(7)輸送の安全に関わる情報の公表違反(法第29条の3) |
違反点数(事業者) | 10点 |
違反点数(営業所) | 10点 |