当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年3月18日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 函館交通株式会社(法人番号6440001001625) 代表者畑中喜八郎 |
事業者の所在地 | 北海道函館市本町35番21号 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 北海道函館市本町35番21号 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(50日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 道道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和5年10月12日、都道府県公安委員会からの通知を端緒として監査を実施。9件の違反が認められた。(1)疾病・疲労等のおそれのある乗務(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第5項)、(2)点呼の実施義務違反(運輸規則第24条第1項、第2項)、(3)運行記録計による記録義務違反(運輸規則第26条第2項)、(4)事故の記録事項義務違反(運輸規則第26条の2)、(5)乗務員台帳の記載事項義務違反(運輸規則第37条第1項)、(6)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(7)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(8)整備管理者の選任(変更)の届出義務違反(運輸規則第45条)、(9)運行管理規程の制定義務違反(運輸規則第48条の2第1項) |
違反点数(事業者) | 5点 |
違反点数(営業所) | 5 点 |