当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年3月19日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社ドーシン(法人番号4050002044796)代表者長瀬由希 |
事業者の所在地 | 茨城県結城市鹿窪945 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 茨城県結城市鹿窪945-1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(90日車) |
主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項 |
違反行為の概要 | 令和5年8月9日及び令和5年8月18日、定期的な監査を実施。6件の違反が認められた。(1)運送引受書の記載事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第1項)、(2)業務の記録の記録事項の不備(運輸規則第25条第2項)、(3)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(4)高齢運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(5)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(6)運行管理者に対する講習受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項) |
違反点数(事業者) | 9点 |
違反点数(営業所) | 9 点 |