当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去3年間(一般貸切旅客自動車運送事業者の一部処分については5年間※1)の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 平成30年4月2日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 大阪神鉄豊中タクシー株式会社(法人番号7120001059538) 代表者坂本義之 |
事業者の所在地 | 大阪府大阪市淀川区野中南1丁目4番7号 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 大阪府大阪市淀川区野中南1丁目4番7号 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(10日車) |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 平成29年12月5日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。5件の違反が認められた。(1)健康状態の把握義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、「運輸規則」)第21条第5項)、(2)乗務員台帳の記載事項義務違反(運輸規則第37条第1項)、(3)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(4)運転者に対する指導監督記録義務違反(運輸規則第38条第1項)、(5)運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項) |
違反点数(事業者) | 2点 |
違反点数(営業所) | 1点 |