当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年3月19日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社群馬進明運送(法人番号7030002119077)代表者:岩崎公志 |
事業者の所在地 | 群馬県太田市大原町2565−2 |
営業所の名称 | 太田営業所 |
営業所の所在地 | 群馬県太田市大原町2565−2 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(100日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項 |
違反行為の概要 | 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和5年2月16日、監査を実施。11件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)疾病のおそれのある業務(安全規則第3条第6項)、(3)点呼記録の記載事項違反(安全規則第7条第5項)、(4)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(5)高齢運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第2項)、(6)初任・高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(7)点検整備記録簿の保存義務違反(安全規則第3条の3、道路運送車両法第49条)、(8)事故の未報告(貨物自動車運送事業法第24条)、(9)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(10)事業計画事前届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項)、(11)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項) |
違反点数(事業者) | 10点 |
違反点数(営業所) | 10 点 |