当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年3月21日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社JAPAN TRANSPORTER.(法人番号6190001020155) 代表者イビノソン フランシス フェリックス |
事業者の所在地 | 三重県志摩市阿児町神明1887番地2 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 三重県志摩市阿児町神明1887番地2 |
行政処分の内容 | 事業停止(7日間)及び輸送施設の使用停止(342日車)並びに文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第2号 |
違反行為の概要 | 令和5年7月13日、死亡事故惹起を端緒に監査を実施。24件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第2号)、(2)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第5号)、(3)事業計画に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法第8条第1項)、(4)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第6号)、(5)運送約款の掲示義務違反(貨物自動車運送事業法第11条)、(6)乗務時間等基準告示の設定違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(7)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(8)定期点検未実施(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3)、(9)点検整備記録簿等の記載事項不適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3)、(10)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)、(11)点呼の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(12)点呼の記録不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(13)業務の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(14)業務の記録保存義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(15)業務の記録不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(16)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(17)運行記録計による記録保存義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(18)事故の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の2)、(19)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)、(20)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(21)運転者に対する指導監督記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(22)運行管理者に対する権限付与違反(貨物事業者運送事業法第22条第2項)、(23)輸送の安全にかかわる情報の公表義務違反(貨物自動車運送事業法第24条の3)、(24)自動車に関する表示義務違反(道路運送法施行規則第65条) |
違反点数(事業者) | 55点 |
違反点数(営業所) | 48 点 |