当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年3月26日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 因の島バス株式会社(法人番号7240001059831) 代表者山田康文 |
事業者の所在地 | 広島県尾道市因島土生町1894‐10 |
営業所の名称 | 土生営業所 |
営業所の所在地 | 広島県尾道市因島土生町1894‐10‐2f |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(60日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和5年12月18日、当該事業者より無車検運行を行った旨の自己申告を受けたことを端緒として監査を実施。4件の違反が認められた。(1)業務記録の記録事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第25条第1項及び第4項)、(2)乗務員等台帳の記載事項義務違反(運輸規則第37条第1項)、(3)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(4)無車検運行(運輸規則第45条) |
違反点数(事業者) | 6点 |
違反点数(営業所) | 6 点 |