当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年3月27日 |
---|---|
事業者の氏名はまたは名称 | 平和コーポレーション株式会社(法人番号8200001021892) 代表者山田和洋 |
事業者の所在地 | 岐阜県瑞浪市和合町2丁目216番地の2 |
営業所の名称 | 明智営業所 |
営業所の所在地 | 岐阜県恵那市明智町445-2 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(10日車)、文書警告及び文書勧告 |
主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第25条第1項 |
違反行為の概要 | 令和5年12月7日、監査方針に基づき、監査を実施。5件の違反が認められた。(1)業務の記録の記録事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第25条第1項)、(2)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)、(3)物品の持込制限及び禁止行為に関する事項の表示義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第42条第2項)、(4)停留所又は乗降地点の名称表示義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第42条第4項)、(5)運行管理者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第48条の3 |
違反点数(事業者) | 1点 |
違反点数(営業所) | 1 点 |