当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年3月27日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社おなが運輸(法人番号1360001014598)代表者高安清政 |
事業者の所在地 | 沖縄県糸満市字照屋807番地501号 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 沖縄県豊見城市字翁長834番地4 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(20日車)、文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第5号 |
違反行為の概要 | 令和6年2月6日、沖縄県公安委員会から通知のあった道路交通法令違反を端緒とし監査実施。5件の違反が認められた。(1)自動車車庫の位置及び収容能力違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第5号)(2)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項(以下「安全規則」)(3)疾病、疲労等のおそれのある運行の業務(安全規則第3条第6項)(4)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項〜第3項)(5)運転者台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5第1項) |
違反点数(事業者) | 2点 |
違反点数(営業所) | 2 点 |