当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年3月28日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 白石運輸株式会社(法人番号6030001036753) 代表者白石広一 |
事業者の所在地 | 埼玉県三郷市早稲田8丁目31番地15 |
営業所の名称 | 長野営業所 |
営業所の所在地 | 長野県長野市大字南長池字村前280-11 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(60日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第1項及び同条第4項 |
違反行為の概要 | 令和5年12月8日、監査実施。11件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)1箇月の拘束時間及び休日労働の限度に関する違反(安全規則第3条第4項)、(3)整備管理者の研修受講義務違反(安全規則第3条の5)、(4)点呼の実施違反(安全規則第7条第1項〜第3項)、(5)点呼の記録違反一部記録なし(安全規則第7条第5項)、(6)点呼の記録違反記載不備(安全規則第7条第5項)、(7)運転者等台帳の作成なし(安全規則第9条の5第1項)、(8)運転者等台帳の記載不備(安全規則第9条の5第1項)、(9)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、(10)特定の運転者に対する特別な指導義務違反(安全規則第10条第2項)、(11)運行管理者に対する指導監督義務違反(安全規則第22条) |
違反点数(事業者) | 6点 |
違反点数(営業所) | 6 点 |