当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年4月22日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 北都交通株式会社(法人番号9430001033740)代表者渡邊克仁 |
事業者の所在地 | 北海道札幌市中央区大通西6丁目10−11 |
営業所の名称 | 札幌営業所 |
営業所の所在地 | 北海道札幌市中央区北4条西13丁目1−5 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(40日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 道道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和2年1月16日、第一当事者と推定される死亡事故を引き起こしたことを端緒として監査を実施。5件の違反が認められた。(1)疾病・疲労等のおそれのある乗務(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第5項)、(2)乗務員台帳の記載事項義務違反(運輸規則第37条第1項)、(3)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(4)運転者に対する指導監督の記録義務違反(運輸規則第38条第1項)、(5)運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項) |
違反点数(事業者) | 4点 |
違反点数(営業所) | 4 点 |