当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年4月15日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社優斗商会(法人番号2120901018928) 代表者宮田博 |
事業者の所在地 | 大阪府松原市立部1丁目138番地の2 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 三重県名張市滝之原字大門6番地1 |
行政処分の内容 | 文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項 |
違反行為の概要 | 令和6年3月14日、重傷事故を引き起こしたことを端緒として、監査を実施。5件の違反が認められた。(1)点呼の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(2)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(3)運転者等台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(4)業務の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(5)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項) |
違反点数(事業者) | 0点 |
違反点数(営業所) | 0 点 |