当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年4月16日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社所沢観光バス(法人番号9030001024565) 代表者 吉田健治 |
事業者の所在地 | 埼玉県所沢市大字南永井936-21 |
営業所の名称 | 東京営業所 |
営業所の所在地 | 東京都清瀬市下宿2-664-1 |
行政処分の内容 | 文書警告(処分日車数30日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準3.(6)による) |
主な違反の条項 | 道路運送法第15条第1項 |
違反行為の概要 | 令和5年11月30日、定期的な監査を実施。6件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(道路運送法(以下「運送法」)第15条第1項)、(2)事業計画の事前変更届出違反(運送法第15条第3項)、(3)運行管理者の解任届出違反(運送法第23条第3項)、(4)運行管理補助者の届出義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第68条)、(5)整備管理者選任(変更)の未届出(道路運送車両法第52条)、(6)休憩、仮眠又は睡眠のための施設の変更届出(道路運送法施行規則第66条第1項第6号) |
違反点数(事業者) | 3点 |
違反点数(営業所) | 3 点 |