当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年4月17日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 藤栄運輸株式会社(法人番号2180001024318) 代表者中川育恵 |
事業者の所在地 | 愛知県名古屋市天白区道明町86番地 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 愛知県名古屋市天白区道明町86 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(30日車)、文書警告及び文書勧告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項 |
違反行為の概要 | 令和5年9月26日、公安委員会からの通知を端緒として、監査を実施。10件の違反が認められた。(1)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)、(2)点呼の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(3)業務の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(4)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(5)運転者等台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(6)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(7)運転者に対する指導監督記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(8)運転者に対する指導監督記録記載事項等の不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(9)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(10)法人の役員等の変更届出義務違反(貨物自動車運送事業法施行規則第44条第1項第6号) |
違反点数(事業者) | 3点 |
違反点数(営業所) | 3 点 |