当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年4月23日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社アルバ(法人番号3090002007081)代表者河西尚栄 |
事業者の所在地 | 山梨県南アルプス市十日市場1978 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 山梨県南アルプス市十日市場933 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(20日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第9条第1項 |
違反行為の概要 | 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和5年10月3日及び同年10月6日、監査を実施。5件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第10条第1項)、(2)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(3)事業計画事後届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項)、(4)報告(事業実績報告書の提出)義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項)、(5)報告(運賃及び料金の届出)義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項) |
違反点数(事業者) | 2点 |
違反点数(営業所) | 2 点 |