当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年4月25日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | プロパン荷役株式会社(法人番号4430001015438) 代表者横山房代 |
事業者の所在地 | 北海道石狩市厚田区聚富595−1 |
営業所の名称 | 厚田営業所 |
営業所の所在地 | 北海道石狩市厚田区聚富595−1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(210日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第1項第1号、法第17条第1項第2号、法第17条第4項、法第60条第1項 |
違反行為の概要 | 令和5年10月17日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。10件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)整備不良車両等運行(安全規則第3条の2)、(3)点呼の記録の改ざん・不実記載(安全規則第7条第5項)、(4)乗務等の記録の改ざん・不実記載(安全規則第8条)、(5)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(6)運転者台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(7)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、(8)運転者に対する指導監督の記録保存義務違反(安全規則第10条第1項)、(9)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(10)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項) |
違反点数(事業者) | 21点 |
違反点数(営業所) | 21 点 |