当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年4月25日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 浅間観光タクシー株式会社(法人番号7100001008711) 代表者小出愼一 |
事業者の所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町中軽井沢22番地12 |
営業所の名称 | 軽井沢営業所 |
営業所の所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町中軽井沢22番地12 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(43日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法(以下「法」)第13条、法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和5年1月10日、監査実施。5件の違反が認められた。(1)運送引受義務違反(法第13条)、(2)乗務員台帳の記載不備(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第37条第1項)、(3)運転者に対する指導監督義務違反一部不適切(運輸規則第38条第1項)、(4)運転者に対する指導監督義務違反一部記録なし(運輸規則第38条第1項)、(5)特定の運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項) |
違反点数(事業者) | 5点 |
違反点数(営業所) | 5 点 |