当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去3年間(一般貸切旅客自動車運送事業者の一部処分については5年間※1)の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 平成30年4月18日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | ナニワ運輸企業組合(法人番号1120105007035)代表者竹下剛司 |
事業者の所在地 | 大阪府和泉市国分町1025番地 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 大阪府和泉市青葉台3丁目20番7号 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(120日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第4項 |
違反行為の概要 | 平成28年12月21日及び平成29年2月7日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。14件の違反が認められた。(1)事業計画変更認可違反(営業所の位置)(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(2)事業計画変更認可違反(自動車車庫の位置)(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(3)事業計画変更認可違反(休憩・睡眠施設の位置)(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(4)事業計画変更事前届出違反(各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数違反)(貨物自動車運送事業法第9条第3項)、(5)事業計画変更事後届出違反(営業所又は荷扱所の名称、位置)(貨物自動車運送事業法第9条第3項)、(6)乗務時間等の告示の遵守違反(連続運転)(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(7)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(8)点呼記録の不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(9)乗務等の記録事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(10)事故報告の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の2)、(11)運行記録計による記録義務違反(不実記録)(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(12)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(13)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(14)運行管理者補助者の要件違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3項)、 |
違反点数(事業者) | 15点 |
違反点数(営業所) | 15点 |