当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年4月26日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 東海交通株式会社(法人番号8180001020204) 代表者犬飼高生 |
事業者の所在地 | 愛知県名古屋市中川区尾頭橋3丁目18番地13号 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 愛知県名古屋市中川区尾頭橋3丁目18番地13号 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(20日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項 |
違反行為の概要 | 令和6年2月8日及び令和6年2月15日、重傷事故を引き起こしたことを端緒として、監査を実施。6件の違反が認められた。(1)点呼の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項)、(2)業務の記録の記録事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第25条第3項)、(3)事故の記録記録事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則第26条の2)、(4)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)、(5)運転者に対する指導監督記録記載事項等の不備(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)、(6)輸送の安全にかかわる情報の公表義務違反(道路運送法第29条の3) |
違反点数(事業者) | 6点 |
違反点数(営業所) | 2 点 |