当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年5月7日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社相互交通(法人番号5330001009309)代表者住永金司 |
事業者の所在地 | 熊本県合志市須屋2025番地14号 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 熊本県合志市須屋2025番地14号 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(31日車)文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法(以下「法」)第27条第3項、法第29条の3 |
違反行為の概要 | 令和6年1月17日、監査実施。8件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第1項)、(2)点呼の記録義務違反(運輸規則第24条第5項)、(3)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)、(4)乗務員等台帳の記載事項等義務違反(運輸規則第37条第1項)、(5)運転者に対する指導監督違反(運輸規則第38条第1項)、(6)全従業員に対する指導監督違反(運輸規則第38条第6項)、(7)地理・応接の指導監督の記録義務違反(運輸規則第40条第3項)、(8)輸送の安全に関わる情報の公表義務違反(道路運送法第29条の3) |
違反点数(事業者) | 4点 |
違反点数(営業所) | 4 点 |