当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年5月8日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | ジェー・シー・ケー株式会社(法人番号2010001019573) 代表者 羌国華 |
事業者の所在地 | 東京都千代田区神田駿河台2-1-19 |
営業所の名称 | 東京営業所 |
営業所の所在地 | 東京都葛飾区新小岩1-17-10 JCKビル |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(190日車) |
主な違反の条項 | 道路運送法第20条 |
違反行為の概要 | 令和5年5月23日及び令和5年5月24日、定期的な監査を実施。10件の違反が認められた。(1)営業区域外旅客運送(道路運送法第20条)、(2)運送引受書の記載事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第1項)、(3)乗務時間等告示の遵守違反(運輸規則第21条第1項)、(4)点呼の記録義務違反(運輸規則第24条第5項)、(5)業務の記録の記録事項の不備(運輸規則第25条第2項)、(6)運行記録計による記録義務違反(運輸規則第26条第1項)、(7)運行指示書による指示等義務違反(運輸規則第28条の2第1項)、(8)高齢運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(9)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(10)運行管理者に対する講習受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項) |
違反点数(事業者) | 19点 |
違反点数(営業所) | 19 点 |