当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和6年10月30日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 晃進運輸株式会社(法人番号1230001005627) 代表者結城康弘 |
| 事業者の所在地 | 富山県富山市田中町1丁目7番58号 |
| 営業所の名称 | 本社営業所 |
| 営業所の所在地 | 富山県富山市田中町1丁目7番58号 |
| 行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(30日車)及び文書警告 |
| 主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第1項及び同条第4項 |
| 違反行為の概要 | 令和4年10月25日、監査実施。4件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)1箇月の拘束時間及び休日労働の限度に関する違反(安全規則第3条第4項)、(3)点呼の実施違反(安全規則第7条第1項、第2項)、(4)乗務等の記録違反(安全規則第8条) |
| 違反点数(事業者) | 3点 |
| 違反点数(営業所) | 3 点 |