当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年5月9日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 国際タクシー株式会社(法人番号3310001005360)代表者四元清安 |
事業者の所在地 | 長崎県佐世保市大和町1010-4 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 長崎県佐世保市大和町1010-4 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(30日車)文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法(以下「法」)第27条第3項、法第29条の3 |
違反行為の概要 | 令和5年7月7日、監査実施。8件の違反が認められた。(1)点呼の記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条第5項)、(2)運転者に対する指導監督違反(運輸規則第38条第1項)、(3)運転者に対する指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反(運輸規則第38条第1項)、(4)運転者に対する指導監督の記録記載事項義務違反(運輸規則第38条第1項)、(5)特定運転者に対する特別な指導監督違反(運輸規則第38条第2項)、(6)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(7)全従業員に対する指導監督違反(運輸規則第38条第6項)、(8)輸送の安全に関わる情報の公表義務違反(道路運送法第29条の3) |
違反点数(事業者) | 3点 |
違反点数(営業所) | 3 点 |