当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去3年間(一般貸切旅客自動車運送事業者の一部処分については5年間※1)の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 平成30年4月26日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社上田オート商会(法人番号1130002027911)代表者上田厚 |
事業者の所在地 | 京都府宇治市木幡檜尾15番地の11 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 京都府宇治市木幡檜尾15番地の11 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(40日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第4項 |
違反行為の概要 | 平成29年8月10日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。7件の違反が認められた。(1)健康状態の把握義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(3)アルコール検知器常時有効保持義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第4項)、(4)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(5)乗務等の記録事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(6)運転者台帳の記載事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(7)運行管理規程制定違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第21条)、 |
違反点数(事業者) | 4点 |
違反点数(営業所) | 4点 |