当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年5月14日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社ヤジタ交通(法人番号9030002107815)代表者:新井貴之 |
事業者の所在地 | 埼玉県川口市戸塚3−20−27 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 埼玉県川口市戸塚3−20−27 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(270日車)輸送の安全確保命令 |
主な違反の条項 | 道路運送法第30条第2項 |
違反行為の概要 | 令和4年8月31日及び令和4年11月18日、救護義務違反があった旨公安委員会からの通知を端緒として監査を実施。13件の違反が認められた。(1)運行管理者の選任解任届出違反(道路運送法(以下、運送法)第23条第3項)、(2)乗務時間等の基準の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、運輸規則)第21条第1項)、(3)健康状態の把握義務違反(運輸規則第21条第5項)、(4)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)、(5)新任運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第36条第2項)、(6)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)、(7)高齢運転者に対する告示で定める特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(8)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(9)整備管理者の変更の未届出(道路運送車両法第52条)、(10)整備管理者の研修受講義務違反(運輸規則第46条)、(11)運行管理者の講習受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項)、(12)事故の未届出(運送法第29条)、(13)事業の健全な発達を阻害する競争(運送法第30条第2項) |
違反点数(事業者) | 27点 |
違反点数(営業所) | 27 点 |