当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年5月14日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 東京・日本交通株式会社(法人番号4120001071660)代表者金田隆司 |
事業者の所在地 | 大阪府大阪市浪速区敷津西二丁目7番10号 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 大阪府大阪市北区堂山町16番1号 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(80日車) |
主な違反の条項 | 道路運送法(以下、「法」)第25条、法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和5年8月28日、公安委員会からの通報を端緒として監査を実施。3件の違反が認められた。(1)運転者の制限違反(道路運送法第25条)(2)点呼の実施義務違反【実施不適切】(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、「運輸規則」)第24条第1項、第2項)(3)「旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」(平成13年国土交通省告示第1676号)による運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項) |
違反点数(事業者) | 8点 |
違反点数(営業所) | 8 点 |