当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年5月15日 |
---|---|
事業者の氏名はまたは名称 | 信光陸運有限会社(法人番号3310002019731)代表者山口圭介 |
事業者の所在地 | 長崎県松浦市御厨町北平免47 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 長崎県松浦市御厨町北平免字上人原46 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(50日車)文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第1項第1号、法第17条第1項第2号、法17条第4項、道路運送車両法第48条 |
違反行為の概要 | 令和5年9月6日、監査実施。9件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)乗務時間等の基準なお書き違反(安全規則第3条第4項)、(3)定期点検整備の実施違反(安全規則第3条の3、道路運送車両法第48条)、(4)整備管理者の研修受講義務違反(安全規則第3条の5)、(5)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項〜第3項)、(6)業務の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(7)運行指示書の記載事項義務違反(安全規則第9条の3第1項〜第3項)、(8)運転者等台帳の記載事項等義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(9)特定運転者に対する特別な指導監督違反(安全規則第10条第2項) |
違反点数(事業者) | 5点 |
違反点数(営業所) | 5 点 |