当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年5月20日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社茨木観光(法人番号9120902000218)代表者西村新一 |
事業者の所在地 | 大阪府茨木市東太田3丁目2番2号 |
営業所の名称 | 本社事業所 |
営業所の所在地 | 大阪府茨木市東太田3丁目2番2号 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(150日車) |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和5年10月11日、同年10月18日及び同年10月24日、法令違反の疑いを端緒に監査を実施。6件の違反が認められた。(1)「旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項の規定に基づき、事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」(平成13年国土交通省告示第1675号)の遵守違反【未遵守】(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、「運輸規則」)第21条第1項)(2)点呼の実施義務違反【未実施】(運輸規則第24条第1項、第2項)(3)点呼の記録義務違反【記載事項不備】(運輸規則第24条第5項)(4)運行記録計による記録義務違反【記録なし】(運輸規則第26条第1項)(5)点検整備関係義務違反【定期点検整備等の未実施(道路運送車両法第48条)】(運輸規則第45条)(6)整備管理者の研修受講義務違反【研修未受講】(運輸規則第46条) |
違反点数(事業者) | 19点 |
違反点数(営業所) | 15 点 |