当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去3年間(一般貸切旅客自動車運送事業者の一部処分については5年間※1)の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 平成30年4月12日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 宮古協栄バス合資会社(法人番号7360003005301) 代表者豊見山健児 |
事業者の所在地 | 沖縄県宮古島市平良西里768−2 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 沖縄県宮古島市平良西里768−2 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(20日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法(以下、「法」)第15条第1項及び法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 平成30年1月25日、法令違反の疑いを端緒に監査を実施。3件の違反事実が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(道路運送法第15条第1項)、(2)事故の記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、「運輸規則」第26条の2)、(3)乗務員台帳の作成、備付け義務違反(運輸規則第37条第1項) |
違反点数(事業者) | 2点 |
違反点数(営業所) | 2点 |