当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年5月21日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 秩父丸通タクシー株式会社(法人番号4030001090851)代表者:金子理恵子 |
事業者の所在地 | 埼玉県秩父市宮側町6−11 |
営業所の名称 | 秩父営業所 |
営業所の所在地 | 埼玉県秩父市宮側町6−11 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(60日車) |
主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第21条第5項 |
違反行為の概要 | 令和5年8月30日、長期間監査未実施であることを端緒として監査を実施。8件の違反が認められた。(1)事業計画の事前変更届出違反(道路運送法第15条第3項)、(2)乗務時間等の基準の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、運輸規則)第21条第1項)、(3)健康状態の把握義務違反(運輸規則第21条第5項)、(4)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)、(5)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)、(6)高齢運転者に対する告示で定める特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(7)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(8)整備管理者の研修受講義務違反(運輸規則第46条) |
違反点数(事業者) | 6点 |
違反点数(営業所) | 6 点 |