当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年5月28日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社朝陽観光バス(法人番号:4030002038445) 代表者 浮舟崇弘 |
事業者の所在地 | 埼玉県久喜市所久喜748-1 |
営業所の名称 | 神奈川営業所 |
営業所の所在地 | 神奈川県相模原市南区麻溝台1-2-19 |
行政処分の内容 | 処分日車数40日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準3.(6)により文書警告 |
主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項 |
違反行為の概要 | 令和5年11月21日及び令和5年12月12日、定期的な監査を実施。4件の違反が認められた。(1)勤務時間及び乗務時間の設定違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第1項)、(2)点呼の記録義務違反(運輸規則第24条第5項)、(3)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)、(4)定期点検整備等の未実施(運輸規則第45条) |
違反点数(事業者) | 16点 |
違反点数(営業所) | 4 点 |