当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年5月29日 |
---|---|
事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社浜中運輸(法人番号6460001003545) 代表者赤石美枝子 |
事業者の所在地 | 北海道厚岸郡浜中町浜中桜西23番地 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 北海道厚岸郡浜中町浜中桜西23番地 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(270日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 道道路運送法第27条第3項、旅客自動車運送事業運輸規則第47条の7第1項 |
違反行為の概要 | 令和5年11月15日、関係機関からの情報を端緒として監査を実施。11件の違反が認められた。(1)運送引受書の写しの保存義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第2項)、(2)乗務時間等の基準の遵守違反(運輸規則第21条第1項)、(3)点呼の記録保存義務違反(運輸規則第24条第5項)、(4)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)、(5)点呼の記録の改ざん・不実記載(運輸規則第24条第5項)、(6)運行指示書の作成、指示又は携行義務違反(運輸規則第28条の2第1項)、(7)運転者に対する指導監督の記録改ざん・不実記載(運輸規則第38条第1項)、(8)運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(9)整備管理者の選任(解任)未届出違反(運輸規則第45条)、(10)運行管理補助者の選任解任届出義務違反(運輸規則第68条)、(11)輸送の安全にかかわる公表情報の報告義務違反(運輸規則第47条の7第1項) |
違反点数(事業者) | 27点 |
違反点数(営業所) | 27 点 |