当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年5月29日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 北星三星交通株式会社(法人番号6430001048659) 代表者中島康 |
事業者の所在地 | 北海道砂川市空知太西1条5丁目1番4号 |
営業所の名称 | 空知太営業所 |
営業所の所在地 | 北海道砂川市空知太西1条5丁目1番4号 |
行政処分の内容 | 処分日車数40日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準3.(6)により文書警告 |
主な違反の条項 | 道道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和5年11月30日及び令和6年2月19日、関係機関からの情報を端緒として監査を実施。5件の違反が認められた。(1)点呼の記録事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条第5項)、(2)運転者に対する指導監督違反(運輸規則第38条第1項)、(3)運転者に対する指導監督の記録事項違反(運輸規則第38条第1項)、(4)運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(5)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項) |
違反点数(事業者) | 4点 |
違反点数(営業所) | 4 点 |