当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年5月29日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社稚内急行(法人番号9450001008385) 代表者川村政男 |
事業者の所在地 | 北海道稚内市萩見5丁目7番16号 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 北海道稚内市萩見5丁目7番16号 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(60日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第1項第1号、法第17条第1項第2号、法第17条第4項 |
違反行為の概要 | 令和6年2月28日及び令和6年2月29日、関係機関からの情報を端緒として監査を実施。10件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準なお書きの遵守義務違反(一運行の勤務時間)(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)疾病・疲労等のおそれのある乗務(安全規則第3条第6項)、(3)定期点検整備の実施義務違反(安全規則第3条の2)、(4)点検整備記録簿等の記載義務違反(安全規則第3条の2)、(5)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(6)運行指示書の作成、指示又は携行義務違反(安全規則第9条の3第1項から3項)、(7)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(8)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、(9)特定運転者に対する特別な指導義務違反(安全規則第10条第2項)、(10)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項) |
違反点数(事業者) | 6点 |
違反点数(営業所) | 6 点 |