当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年9月10日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 植田運送株式会社(法人番号6140001078074)代表者植田節生 |
事業者の所在地 | 兵庫県伊丹市野間1-7-15 |
営業所の名称 | 門真営業所 |
営業所の所在地 | 大阪府門真市岸和田4丁目6番8号 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(80日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第4項 |
違反行為の概要 | 令和2年2月21日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。4件の違反が認められた。(1)事業計画変更認可違反【自動車車庫の位置及び収容能力違反】(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)、(2)点呼の実施違反【未実施】(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第7条第1項及び第2項)、(3)点呼の記録違反【記録の改ざん・不実記載】(安全規則第7条第5項)、(4)補助者の要件違反(安全規則第18条第3項) |
違反点数(事業者) | 8点 |
違反点数(営業所) | 8 点 |