当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年5月31日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社トヨナカ(法人番号4180001054619) 代表者木下雄一 |
事業者の所在地 | 愛知県名古屋市中区橘1丁目23番4号 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 愛知県小牧市大字大草字年上坂5977番4 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(30日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項第1号及び第2号 |
違反行為の概要 | 令和5年11月30日及び令和5年12月6日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として、監査を実施。14件の違反が認められた。(1)配置車両数違反(貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項第1号及び第2号)、(2)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)、(4)点呼の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(5)業務の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(6)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(7)事故の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の2)、(8)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)、(9)運転者等台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(10)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(11)運転者に対する指導監督記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(12)運転者に対する指導監督記録記載事項等の不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(13)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(14)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項) |
違反点数(事業者) | 3点 |
違反点数(営業所) | 3 点 |