当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年6月4日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社明洋運送(法人番号6170002009125)代表者 田嶋 信一 |
事業者の所在地 | 和歌山県田辺市上の山一丁目15-2 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 和歌山県田辺市上の山一丁目15-2 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(20日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第9条第1項 |
違反行為の概要 | 令和5年10月12日及び同年10月13日、労働局からの通報を端緒に監査を実施。7件の違反が認められた。(1)事業計画変更認可違反【自動車車庫の位置及び収容能力違反】(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第5号)、(2)「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(3)点呼の記録違反【記載事項等の不備】(安全規則第7条第5項)、(4)業務の記録違反【記載事項等の不備】(安全規則第8条)、(5)運行記録計による記録違反【記録】(安全規則第9条)、(6)運転者等台帳【記載事項等の不備】(安全規則第9条の5第1項)、(7)「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転者に対する指導及び監督違反【一部不適切】(安全規則第10条第1項) |
違反点数(事業者) | 2点 |
違反点数(営業所) | 2 点 |